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土地の重要事項

コロナの脅威は何となく過ぎ去ったような今日この頃です

 

そのコロナに紛れて、先月、民法が120年の時を経て改正されました

民法といえば、私たち庶民にとっては一番身近な法律ですが

とても沢山の項目が改正されまして、私はまだわずがしか理解できていません^^

 

お客様が土地の仮契約書を持ってこられまして、これってどういう意味ですか?

と言われたのが

 

瑕疵担保責任改め、契約不適合責任

 

 

とてもざっくりいうと、買った土地や建物に不具合があった時に売主が

責任を持ちますよということですが、これが民法改正によって、より幅広い範囲で

買主が責任追及できるようになったんですね。

 

で、今回??となったのは、不動産業者が売主なのに契約不適合免責と書いてあったこと

 

不動産の取引では、プロと素人の取引では、素人が不利になるような条件は無効となることが

多いですが、これも一緒で、契約書に書くことはできても、実際、買ったものに不具合が

あれば買った人は売った人に責任が追及できます

 

今回はそのことをお伝えし、いくつか不動産業者に確認をして頂くようオススメしました

 

家を建てたい、土地から探したいというかた

新築相談は、知らないで損することがないように私たちがしっかりサポートします

 

おうちコンシェル 黒田

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