土地の重要事項
コロナの脅威は何となく過ぎ去ったような今日この頃です
そのコロナに紛れて、先月、民法が120年の時を経て改正されました
民法といえば、私たち庶民にとっては一番身近な法律ですが
とても沢山の項目が改正されまして、私はまだわずがしか理解できていません^^
お客様が土地の仮契約書を持ってこられまして、これってどういう意味ですか?
と言われたのが
瑕疵担保責任改め、契約不適合責任
とてもざっくりいうと、買った土地や建物に不具合があった時に売主が
責任を持ちますよということですが、これが民法改正によって、より幅広い範囲で
買主が責任追及できるようになったんですね。
で、今回??となったのは、不動産業者が売主なのに契約不適合免責と書いてあったこと
不動産の取引では、プロと素人の取引では、素人が不利になるような条件は無効となることが
多いですが、これも一緒で、契約書に書くことはできても、実際、買ったものに不具合が
あれば買った人は売った人に責任が追及できます
今回はそのことをお伝えし、いくつか不動産業者に確認をして頂くようオススメしました
家を建てたい、土地から探したいというかた
新築相談は、知らないで損することがないように私たちがしっかりサポートします
おうちコンシェル 黒田