住宅ローン控除と転勤
夏の暑さも落ち着いたと思っていたら、九州では大豪雨が発生
皆さまの身の安全を願うばかりです。
さて、先日、お客様から、海外に転勤することになったということで
住宅ローン控除はどうなるのかという相談を受けました
実際に、住宅購入後に転勤になるケースは多いと思いますので
簡単に解説したいと思います。
【引き続き控除が受けられる場合】
例えば単身赴任で、引き続きその家に本人以外の親族が住み続ける場合
この場合は本人の住民票が家以外であっても控除が受けられます
ただし、平成28年3月31日以前に住宅を取得している場合で
海外赴任の場合は、上記の条件でも適用対象外となります
親族とは、本人と生計を一にしている人となりますので
妻や子は対象になりますが例えば、親が住むような場合は
元々親と同居していて扶養している場合に限り控除対象になります。
尚、転勤先から戻ってくるなど、再び住み始めた場合は残っている
控除期間分控除を受けることができます。
【親族が住まない場合の対処法】
1.1年以内に戻ってくるような場合はそのまま空き家とする
ただし、何もしないと家は傷んでしまうので、誰かに定期的に
掃除や空気の入替、通水等を頼んでおくといいでしょう
2.3年程度の長期にわたるときは賃貸も視野に入れる
いつ戻ってくるかはっきりわかっている場合は、期間限定の賃貸契約である
「定期借家契約」を結ぶという方向性もあります。
ただし、住宅ローンの借入先に必ず相談のうえ実施してください
黙って賃貸すると、契約違反となり思わぬ事態を招くこともあります。
ご相談者の方は家族全員で転勤することになり、控除の対象にはなりませんが
転勤前にキチンと手続きをしておくことで、帰国後に控除を受けることができますので
手続きを怠らないことが大事です。
おうちコンシェル 黒田