医療費控除と確定申告
こんにちは。
2/16〜3/16は所得税の確定申告受付期間です。
会社員で給与所得だけの場合は確定申告の必要がありませんから
税務署なんて関係ないと思う方が多いかもしれませんね。
でも、1年間の医療費が10万円を超えていたら還付申告をしましょう。
(*自営業の方は確定申告の時に医療費控除を一緒にします。)
所得金額から控除できますから所得税と住民税が戻ってきますよ。
還付申告は確定申告期間とは関係なく
医療費を支払った翌年1月1日から5年間は提出することができます。
ということは、確定申告で混み合っているこの時期は外して
気候の良い時に税務署の方に教えてもらいながら
ゆっくりと還付申告することができます。
また、国税庁のHPから申告書を作成することもできます。
ちなみに、「医療費」に含まれるものの範囲は意外に広いので
1年間にいくらの医療費を払うことになるかなんて予想が付きませんから
今年から、通常の医療費の他に以下に該当するものも封筒などに入れて保管しましょう。
<入院・通院>
・入院、通院のための交通費(自家用車のガソリン代、駐車場代は対象外)
・入院時の病院給食費、病院に払ったクリーニング代
・治療に必要な差額ベッド代
・人間ドックの費用、メタボ検診の費用(いずれも異常が見つかって治療した場合)
<妊娠・出産>
・出産時に入院するためのタクシー代
・出産や入院で病院に払った費用、助産師に払った費用
・妊娠中の定期健診や検査の費用、妊婦や新生児の保険指導料
・不妊症治療の費用
<歯や目の治療>
・金など保険が使えない高価な材料を使った治療の費用
・入れ歯の費用、インプラント治療の費用
・かみ合わせを直すための歯列矯正の費用(美容目的の歯列矯正は対象外)
<薬や器具など>
・調剤薬局で買った薬代
・治療のために買った市販薬代(予防目的は対象外)
・医師の指示で買った松葉杖や補聴器など
医療費控除はその医療費を実際に負担した人が申告しますが
生計が一緒の家族のために払った医療費を申告することもできます。
共働き家庭の場合なら、収入が多くて所得税率の高い人が申告すれば
戻ってくる金額が増えるので有利です。
面倒がらずに、ぜひチャレンジしてみてください。
<スタッフ/たにみちけいこ>